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 税務調査について


企業経営で税務調査をきっかけに重課算税を課され資金繰りが悪化し、銀行からの信頼を失い、倒産寸前になってしまったということはめずらしい話ではありません。
税務調査による追徴課税、特に重課算税は経費の無駄遣い以上に致命的です。
資金は支払うが経費にはならないため、会社経営を圧迫します。その重大さに気づいていない経営者も少なくないのでしょう。このような致命傷を負わないために税務調査について回答いたします。税務調査を受けないですむ予防については、税務調査に強い内訳書ポイントに示しました。

Q1:税務調査とは何ですか?
Q2:税務調査官が突然訪ねて来ることがありますか?
Q3:どのような会社が調査を受けるのですか?
Q4:制裁金、罰金について教えて下さい。
Q5:調査で指摘されたことが納得できない場合はどうすればいいのでしょうか?

 

Q1:税務調査とは何ですか?

A1:

1.税務調査とは、
税務当局による(1)更生・決定、賦課決定を行うか否かの判断をするための調査(課税処分のための調査)、(2)滞納処分手続を遂行するための調査、(3)租税犯則事件の内容を確認するための調査(租税犯則調査)をいい、この調査方法には任意調査と強制調査とがある。
通常、税務調査というのは、(1)に掲げた調査のことで任意調査といわれる。この任意調査は、該当する納税義務者等に対する口頭又は書面による質問、帳簿書類その他の物件の検査という方法で行われ、実力をもって強制的に行うことはできない。しかし、納税義務者等がこの調査に応じない場合には、法律上、処罰が用意されているため、調査に応ずることを、制度上、心理的に強制されていることになる。したがって、この調査は間接強制調査というべき性質をもっているといえる。
租税犯則調査には任意調査と強制調査の別があるが、この場合の任意調査は、犯則嫌疑者又は参考人に対する質問・検査などの方法によって行われるものである。
強制調査は、査察事件として、所轄裁判官から臨検、捜索、差押えの令状の交付を受けて行われるもので、この調査により犯則事実ありと思料された場合は、間接国税については通告処分があり、直接国税については告発されることになる。

2.任意調査の分類
(1)現況調査
実地調査に先だち、在庫品の現状把握、現金管理の現状把握、帳簿書類等証憑書類の保管・記帳状況把握、関係者の机・ロッカー・金庫・印鑑箱等の現物確認などの現況把握を行うもので、その行使限界が問題となることが多い。この調査で、不正発見の端緒となる事実を把握されることが少なくない。

(2)反面調査
調査対象者の調査にあたり、直接調査だけでは実態の把握が十分にできない場合に、その対象者の売上先、仕入先、経費の支払先、代金の決済に利用される銀行等を対象として、その実態の裏付け確認をするために行われる。

(3)銀行調査
現在の経済機構においては、事業の取引決済のほとんどが銀行その他の金融機関を通じて行われていることから、不正発見の端緒をもとめるために、各預金の入出の動きや取引の有無等について銀行調査が行われる。

(4)連携調査
同族法人グループもしくは取引系列に属する法人が、相互に組織的な不正操作を行っていると認められる場合に、これらの法人をお互いに所轄する他局・署、または調査部、個人課税・法人課税部門等とが連絡のうえ、同時に調査を行うものである。特に最近は、海外取引も海外の税務当局と情報交換のうえ、連携調査が行われている。

(5)連鎖調査
同じく、同族法人グループもしくは取引系列に属する法人が、その取引の過程において不正操作を行っていると認められる場合に、素材から加工、組立、生産、販売と順を追って連鎖的に調査を行う場合とか、業界に共通する非違が発見された場合に、連鎖的に行う調査である。

(6)委託調査
調査法人を所轄する税務官庁がみずから行うのではなく、支店、営業所、工場などが所在する所轄署または所轄局へ、直接調査を委託するもので、反面調査を委託する場合もある。

(7)書面調査
質問の要旨を記載した文書によって取引先等に対し照会のうえ、その回答を得て事実関係の確証とする場合に行われる。

 

Q2:税務調査官が突然訪ねて来ることがありますか?

A:強制調査の場合は令状の交付を受けて訪ねて来るので拒否はできません。一方、任意調査のうち現金商売の現況調査として訪ねて来ることがあります。
慌てないで、必ず調査官の身分証明書の提示を求め、顧問税理士に連絡をし、日時の変更をしてもらうべきです。
この場合、下記に一つでも該当したら調査官に伝える必要があります。税理士に伝えてもらって下さい。
(1)抜打ち調査によって営業活動が停滞してしまうとき
(2)抜打ち調査によって得意先などの信用が失墜してしまうとき
(3)私生活の平穏が著しく侵害されるとき
(4)代表者等の責任者の許可が無いときなど

 

Q3:どのような会社が調査を受けるのですか?

A:税務調査の対象となる法人は下記の通りです。
(1)設立・事業開始後3年程経った会社 (2)脱税が多い法人と同じ業種の会社 (3)過去において不正計算のあった会社 (4)社長への仮払金や使途不明金の多い会社 (5)業績が良く黒字の会社(増差税額が多額になりやすいか、それと全く逆に優良申告法人として税務行政に貢献する可能性があるので) (6)従業員や取引関係者によって、脱税について密告されるような経営をしている企業 (7)不動産の売却や取得等金額の大きな取引のあった会社 (8)特定取引先への依存度の高い会社(恣意的な取引が行われやすく利益操作を疑われる場合) (9)利益率、人件費率などが過去と比べて大幅に変わった会社、または毎年大幅に変動する会社

 

Q4:制裁金、罰金について教えてください。

A:
種 別 課税原因 負担の割合または課税の額
(1)延滞税 延滞税法定納期限までに完納しないとき 原則として法定納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ年14.6%(日歩4銭)
ただし、納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%(日歩2銭)
(2)利子税 災害等による確定申告書の提出期限延長の場合
会計監査人の監査を受けなければならないこと等による確定申告書の提出期限延長の特例の場合
その延長等の期間の日数に応じ、原則として年7.3%(日歩2銭)
相続税および贈与税にあっては、その延納期間の月数に応じ、原則として年6.6%
(3)過少申告加算税 法定申告期限内に申告書を提出したが、その申告が過少で、更生または更生を予知した修正申告があった場合 その増額した税額の10%相当額
ただし、その増加した税額が、納期内申告税額相当額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分の税額については15%相当額
(4)無申告加算税 法廷申告期限内に申告書を提出しないで、納付すべき税額がある場合 その税額の15%相当額
ただし、更生決定を予知せずに申告したときは、その税額の5%相当額
(5)不納付加算税 源泉徴収等による国税を法定納期限までに完納しない場合 未納税額の10%相当額
ただし、納税告知しないで期限後に納付したときは、5%相当額
(6)重加算税 (3)(4)(5)の各加算税が課される事実がある場合において、その事実を仮装・隠ぺいしていた場合 過少申告加算税にかえて35%相当額
無申告加算税にかえて40%相当額
不納付加算税にかえて35%相当額

税法違反いわゆる脱税で実刑を受けた場合、被告人が本税、附滞税の全部あるいは一部(相当部分)を納付している場合は、他に被告人に有利な状況(例えば、捕脱資金を個人的に費消していない等)があれば、執行猶予相当となることもあります。
税法違反で実刑を受け、実刑以外に罰金刑を併科することは、最高裁によって重加算税を賦課しても二重処罰に当たらないと判示されていますので、罰金額刑罰として併科されることになります。

 

Q5:調査で指摘されたことが納得できない場合はどうすればいいのでしょうか?

A:税務調査で話がつかない場合、税務署が更正通知してきます。この場合の行政手続から訴訟までの流れを示します。

 

税務調査の臨時立会い、税務調査の対策などお困りの方への相談はいつでも受け付けていますので一度ご相談ください。

 

 

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