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 会社設立時の税務届出書類



会社は、設立登記により成立しますが、それだけですべての手続が終わったわけではありません。
活動を開始するにあたっては、上記のような届出が必要になります。

提出書類 添付書類 提出期限
(税務署)
1 個人事業廃業届
 
2 法人設立届出書
 
 
 
 
 
 
3 法人青色申告の承認申請書
 
 
 
4 たな卸資産の評価方法の届出書
 
5 減価償却資産の償却方法の届出書
 
6 給与支払事務所等の開設届出書
 
 
7 源泉所得税の納期の特例の承認に
  関する申請書
 
8 消費税課税事業者届出書(3号)
 
 
 
9 消費税簡易課税制度選択届出書
  (24号)
 
 
 
 
10消費税の新設法人に該当する旨の
  届出書(10-(2)号)
 
 
 
 
 
 
・定款の写し
・登記簿謄本
・出資者名簿
・現物出資者名簿
・設立時の貸借対照表
・事務所所在地の略図
 
廃業の日から1か月以内
 
設立の日から2か月以内
 
 
 
 
 
 
設立の日以後3か月を経過した日と
設立事業年度終了の日とのいずれか
早い日の前日まで
 
設立事業年度の申告期限まで (4.5)
 
 
 
給与等を支払う事務所を設けた日から
1か月以内
 
適用をうけようとする月の前月末まで
 
 
基準期間における課税売上高が3000
万円を超えることとなったとき、
速やかに提出する 
 
簡易課税制度を選択しようとするとき
<1> (原則)提出した日の翌課税期間
  から適用する
<2> (新規開業の場合)提出した日の
  課税期間から適用する
 
資本金1000万円以上の新設法人に該
当するとき、速やかに提出する。
(法人設立届出書に消費税法第12条の
2の新設法人に該当する旨等を記載し
た場合は、提出不要)
(税務事務所又は支庁若しくは
 地方事務所)
1 個人事業廃止申請書
2 法人事業開始申告書
 
 
 
 
・定款の写し
・登記簿謄本
各都道府県によって異なる。東京都の
場合は、設立の日から15日以内
 
 
 
(市区町村)
1 個人事業廃業届
2 法人設立申告書
 
 
 
・定款の写し
・登記簿謄本
各市区町村によって異なる。東京23区
の場合は、設立の日から15日以内
 
 

 

 

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